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サラリーマンに税務調査の連絡が来たら?対応手順と申告漏れを防ぐ確認ポイント

会社員・サラリーマンであっても、副業、不動産所得、RSU・ストックオプション、
株式やFX、暗号資産などの申告内容によっては、
税務署から確認や税務調査の連絡を受けることがあります。
税務署から連絡が来たときに大切なのは、慌ててその場で判断しないことです。
対象となる年分や税目、確認されている内容、必要な資料を整理し、
不動産購入時のキャッシュバック、RSU・自社株の売却、契約日と引き渡し日のズレなど、
申告内容と実際の取引を照らし合わせることで、対応方針が見えやすくなります。

この記事で分かること
- 副業、不動産所得、株式・FX・暗号資産、RSUなど、給与以外の所得や資産取引がある会社員は、税務署から確認を受けることがあります
- 税務署から連絡が来たら、税務署名・担当者名・対象年分・税目・確認内容・必要資料をメモしてから対応します
- 申告書の数字と根拠資料を照合できる状態にしておくことが重要です
- 申告内容に誤りがある場合でも、修正申告の範囲や加算税の扱いは状況によって変わるため、自己判断で急がないことが大切です
- 100万円のキャッシュバックが収入か値引きか、RSU・自社株の申告漏れが何年分に及ぶか、契約日と引き渡し日のどちらを基準に経費計上したかが論点になり得ます
- 税理士へは面談直前ではなく、税務署から連絡を受けた時点や過去の申告に不安がある時点で相談すると、対象年分、修正申告の範囲、説明資料を整理しやすくなります
サラリーマンにも税務調査は来るのか
給与だけで生活していて、年末調整で税金の手続が完結している方であれば、
税務署との接点は多くないかもしれません。
しかし、会社員でも給与以外の所得や大きな資産取引がある場合は、
確定申告が必要になることがあります。
たとえば、副業収入、不動産賃貸収入、不動産売却、株式・FX・暗号資産の取引、
外資系企業のRSU・ESPP・ストックオプション、贈与などがある場合です。
これらの取引は、支払調書、登記情報、金融機関や証券会社の資料など、
本人以外の情報とも照合されることがあります。
そのため、「会社員だから税務調査とは無縁」とは限りません。
特に複数の所得や取引が重なっている方は、申告内容を説明できる資料を残しておくことが重要です。
税務署から連絡が来たら、最初に確認すること

税務署から電話や書面で連絡が来た場合、まずは内容を正確に確認します。
焦って「修正します」「分かりません」と答える前に、以下の点をメモしておきましょう。
連絡元・確認対象
| 確認項目 | その場で聞くこと | メモ例 |
|---|---|---|
| 税務署名・担当部署・ 担当者名 | 所属、氏名、 折り返し先 | 〇〇税務署 個人課税部門 〇〇さん |
| 対象となる年分 | 何年分の申告を 確認したいのか | 令和4年分と 令和5年分の所得税 |
| 対象となる税目 | 所得税、消費税、贈与税などの どれか | 所得税の不動産所得、 株式譲渡、雑所得など |
確認内容・予定・必要資料
| 確認項目 | その場で聞くこと | メモ例 |
|---|---|---|
| 確認されている内容 | どの収入・取引・資料に ついて聞かれているのか | 不動産購入時の入金、 RSU、自社株売却、 経費計上時期 |
| 調査・面談の予定 | 来署・電話・実地調査の 予定日 | 〇月〇日までに資料確認、 面談候補日は〇月〇日 |
| 必要資料 | 何を、どの年分について 用意するのか | 通帳、売買契約書、 証券会社資料、領収書、 申告書控え |
国税庁は、実地の調査を行う場合の事前通知について、原則として電話などにより行う旨を案内しています。
ただし、個別の事情によって進み方は変わるため、連絡内容を正確に残すことが第一歩です。
税務調査で確認されやすい会社員の申告内容
会社員の確定申告で確認されやすいのは、
「給与以外の所得があるのに申告されていない」
「所得の計算方法が違う」
「必要資料と申告内容が合っていない」といったケースです。
抽象的に「申告漏れ」と見るのではなく、どの入金、どの日付、どの資料が申告書の数字と合っていないのかを確認します。
| 確認されやすい取引 | 起きやすいズレ | 手元で確認したい資料 |
|---|---|---|
| 副業・業務委託 | 入金はあるが 売上に入っていない、 経費にした支出の 業務関連性を説明できない | 請求書、入金記録、 経費の領収書、 業務内容が分かる資料 |
| 不動産所得・ 不動産売却 | 賃料収入、減価償却費、 ローン利息、契約日と 引き渡し日の扱いが 申告書と合っていない | 売買契約書、引渡確認書、 賃貸借契約書、 管理会社の明細、 ローン資料 |
| RSU・ESPP・ ストックオプション | 権利確定時の所得、 売却時の譲渡損益、 為替換算、自社株売却分の いずれかが抜けている | 勤務先資料、 証券会社の取引報告書、 権利確定日の記録、 売却日の記録、為替レート |
| 株式・FX・ 暗号資産 | 口座区分や年間損益の 取り違え、 取引報告書の見落とし、 複数口座の集計漏れ | 年間取引報告書、 取引履歴、損益計算資料 |
税務署から見られるのは、単に「申告したかどうか」だけではありません。
入金の理由、資料の日付、計算に使った数字、当時なぜその処理をしたのかまで、
申告書の数字と結び付けて説明できるかが重要になります。
副業・業務委託収入
会社員が副業で報酬を受け取っている場合、売上、経費、所得の計算が必要になります。
「少額だから申告しなくてよい」と思い込むと、申告漏れになることがあります。
特に、源泉徴収されている報酬でも、確定申告上の売上・所得としてどう扱うかは別の論点です。
請求書、入金日、源泉徴収額、経費にした支出を並べ、申告書の収入金額と対応しているかを確認します。
このうち経費は費目名だけでは判断できず、会社員の副業でどこまで経費にできるかは、給与の仕事のための自己負担分と切り分けて考える必要があります。
不動産所得・不動産売却
投資用マンションの賃貸収入、減価償却費、ローン利息、管理費、修繕費などは、
計上の仕方によって所得金額が変わります。
不動産を売却した場合は、譲渡所得の計算や取得費・譲渡費用の整理も必要です。
さらに、購入時のキャッシュバック、契約日と引き渡し日のズレ、管理会社からの明細の見落としなど、
申告書の数字だけでは事情が伝わりにくい論点もあります。
RSU・ESPP・ストックオプション
外資系企業に勤務している方は、給与とは別にRSU、ESPP、
ストックオプションなどの株式報酬を受け取ることがあります。
権利確定時、売却時、為替換算など、確認すべき点が複数あるため、
申告漏れや計算誤りが起きやすい分野です。
1年分だけを見直して終わるとは限らず、付与、権利確定、売却が複数年にまたがる場合は、年分ごとの整理が必要になります。
株式・FX・暗号資産
証券口座の種類や取引内容によって、申告の要否や計算方法は変わります。
FXや暗号資産は、損益計算や年間取引報告書の見方を誤ると、
申告内容にズレが生じやすくなります。
株式やFXの利益は口座の種類で扱いが変わり、暗号資産やFXの利益の数え方には給与とは別のルールがあります。
調査前に準備しておきたい資料
税務署から連絡が来たら、まずは対象年分の申告書控えと、
申告の根拠になった資料を集めます。
資料が不足していると、説明できるはずの内容まで曖昧になってしまいます。
- 確定申告書の控え
- 源泉徴収票
- 副業の請求書、入金記録、経費資料
- 通帳、クレジットカード明細
- 不動産の売買契約書、賃貸借契約書、管理会社の明細
- 証券会社の年間取引報告書、外国株式・RSU関連資料
- 税務署から届いた書類、電話内容のメモ
大切なのは、資料をただ集めるだけではなく、
「申告書のどの数字が、どの資料に基づいているか」を説明できる状態にすることです。
税理士へ相談する場合も、この整理ができているほど状況把握が早くなります。
| 申告書の数字 | 対応させる資料 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 副業の収入金額 | 請求書、入金記録、 源泉徴収票 | 入金日、入金元、 源泉徴収の有無、 申告した売上との対応 |
| 不動産所得の経費 | 売買契約書、引渡確認書、 管理会社明細、領収書 | いつから経費計上したか、 契約日と引き渡し日の どちらを基準にしたか |
| RSU・ 自社株の所得 | 勤務先資料、証券会社資料、 権利確定日・売却日の記録 | どの年に、どの所得として、 いくら申告すべきだったか |
| 株式・FX・暗号資産の 損益 | 年間取引報告書、 取引履歴、損益計算資料 | 複数口座の集計漏れ、 口座区分、年間損益の 取り違えがないか |
修正申告・過少申告加算税・重加算税で注意したいこと
申告内容に誤りがあった場合、修正申告が必要になることがあります。
国税庁も、確定申告を間違えた場合の手続として、
修正申告や更正の請求を案内しています。
ただし、税務署の調査を受けた後に修正申告をしたり、
更正を受けたりした場合には、新たに納める税額のほか、
過少申告加算税または重加算税がかかる場合があります。
| 修正申告のタイミング | 確認したいこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 税務署からの調査の 事前通知前 | 誤りに自分で気づき、 自主的に修正できる段階か | 国税庁は、事前通知前に 自主的に修正申告した場合は 過少申告加算税が かからないと案内しています。 ただし延滞税などは 別に確認が必要です。 |
| 事前通知後、 調査による更正を 予知する前 | すでに税務署から 連絡を受けているが、 調査結果が固まる前か | 新たに納める税金に対して 過少申告加算税が かかる場合があります。 税率は金額や時期によって 変わります。 |
| 調査後、または 更正を受けた後 | 税務署側の指摘内容を受けて 修正する段階か | 過少申告加算税や重加算税の 判断が問題になりやすいため、 単なる誤りか、 仮装・隠ぺいと見られる事情が あるかを分けて確認します。 |
ここで重要なのは、
単なる計算誤りなのか、資料不足による申告漏れなのか、
意図的な仮装・隠ぺいと見られる事情があるのかを分けて整理することです。
結果は個別事情によって変わるため、
「税理士に相談すれば必ず加算税を避けられる」とは言えません。
一方で、資料と事実関係を整理して説明することで、
必要以上に不利な判断を避けられる可能性があります。
税務調査で実際に論点になるケース

会社員の税務調査では、申告内容の計算誤りだけでなく、
取引の性質や申告のタイミングそのものが論点になることがあります。
ここでは、これまでの公開済み事例から、会社員の記事で読者の判断材料になりやすい3つのケースを整理します。
いずれも、資料と事実関係を整理して説明できるかどうかが、
結果を分ける分かれ目になります。
| ケース | 相談時期・業種 | 税務署から見た疑問 | 説明の軸 |
|---|---|---|---|
| 100万円の キャッシュバック | 2021年8月頃・ Webサービス業の会社員 | 受け取った金銭は 申告すべき収入ではないか | 売買価格との関係、 支払の経緯、 契約書上の位置づけ |
| RSU・自社株の 5期分修正 | 2023年8月・ 半導体メーカーの技術職 | 複数年分の株式報酬・売却益が 申告から漏れていないか | 権利確定日、売却日、 為替換算、 過去申告の見直し範囲 |
| 前年12月からの 不動産経費計上 | 2021年4月頃・ 通信業の会社員 | 引き渡し前の経費計上が、 意図的な前倒しではないか | 契約日、引き渡し日、 不動産会社資料、 申告時の判断根拠 |
不動産購入時の金銭授受が「収入」か「値引き」かを問われたケース
2021年8月頃、Webサービス業の会社員の方からご相談いただいた事例です。
投資用不動産の購入時に100万円のキャッシュバックを受け取っていた点について、
税務署から「申告していない収入があるのではないか」と指摘されている状況でした。
名目が「キャッシュバック」であっても、
それが購入価格の実質的な値引きなのか、別途受け取った報酬・収入なのかで、
申告上の扱いは変わります。
このような場合、名称だけで判断するのではなく、
売買契約書の内容、支払の経緯、売買価格との関係、
受け取りの時期と理由を確認する必要があります。
税務署の指摘をそのまま受け入れてしまうと、
本来説明できる事情が伝わらないまま進んでしまうことがあります。
この事例では、最終的に不動産取得の値引きとして説明が認められ、
重加算税は避けられました。
一方で過少申告加算税は課され、結果として約15万円の納税額差が生じました。
金額の大小だけでなく、重加算税の履歴が残るかどうかも重要なポイントです。
税理士視点では、受け取った金銭の名前よりも、契約全体の中でその100万円がどう位置づけられているかを確認します。
売買契約書、支払の経緯、売買価格との関係を並べて見ることで、
単なる未申告収入なのか、価格調整として説明できるものなのかを整理しやすくなります。
RSU・自社株の申告漏れが見つかり、調査前に修正申告で対応したケース
2023年8月、半導体メーカーの技術職の方から、
RSU(譲渡制限付き株式)や自社株売却に関する申告内容についてご相談いただきました。
ご相談時点では、すでに税務署から確認を受けている状況でした。
確認したところ、RSUの計算誤りに加え、自社株売却分が申告から漏れていたため、
5期分の修正申告で対応する流れになりました。
こうした場合、税務署の調査が本格的に始まる前に、
自主的に過去の申告内容を見直し、修正申告を行うという対応があります。
この事例では、調査前に5期分の修正申告を提出したことで、
重加算税を避け、約200万円の納税額差が生じました。
ただし、これは同じ結果を保証するものではなく、事実関係と提出時期によって扱いは変わります。
自主的な修正であっても、本来納めるべき税額や延滞税は発生します。
重要なのは「追加負担がなくなるか」ではなく、
申告漏れの原因や対応時期を整理し、重加算税の対象になる事情があるかどうかを確認することです。
RSUやストックオプションの申告は、
勤務先の制度設計や付与条件によって計算方法が異なります。
過去の申告に不安がある場合は、証券会社の取引報告書、
権利確定日の記録、為替レートの根拠資料をそろえたうえで、
税理士へ相談してください。
税理士視点では、RSU・自社株の確認は「今年だけ」では終わらないことがあります。
権利確定、売却、為替換算、源泉徴収の有無を年分ごとに並べ、
どの年に、どの所得として、いくら申告すべきだったのかを順番に確認します。
経費の計上時期のズレが「仮装・隠ぺい」を疑われたケース
2021年4月頃、通信業の会社員の方からご相談いただいた事例です。
本来は不動産の引き渡し日である1月から経費計上すべきところ、
契約日である前年12月分から不動産所得の経費として計上していました。
このズレについて、税務署から「意図的に経費を前倒ししたのではないか」と疑われている状況でした。
仮装・隠ぺいではないことを資料で説明できたため、
重加算税は避けられ、約40万円の納税額差が生じました。
問題になるのは、計上時期のズレが「単なる認識の誤り」なのか、
「意図的に経費を前倒し計上した仮装・隠ぺい」と見なされるかです。
仮装・隠ぺいと判断されると、過少申告加算税ではなく、
より重い重加算税の対象になる可能性があります。
このような場合、なぜ前年12月分から計上したのかを説明できる資料が重要です。
不動産会社から受け取ったシミュレーション資料、契約書の日付、引渡確認書、
申告時に参考にした情報などを整理し、
「処理は誤っていたが、意図的な隠ぺいではない」ことを
事実に基づいて説明できる状態にしておく必要があります。
税理士視点では、計算結果だけでなく、その申告処理をした当時に何を見て判断したのかが重要になります。
契約日が前年12月、引き渡し日が翌年1月だった場合、
どちらの日付を見て経費計上を始めたのか、不動産会社の資料にどのような記載があったのかを時系列で並べると、
単なる認識違いなのか、意図的な処理と見られかねないのかを検討しやすくなります。
3つのケースに共通するのは、税務署から指摘を受けた時点で、
「何が事実で、なぜそう申告したのか」を説明できる資料と経緯を
持っているかどうかが、その後の対応に大きく影響するという点です。
申告内容に心当たりがある方は、連絡を受ける前であっても、
資料の整理と専門家への相談を検討してください。
税理士に相談するタイミング
税理士へ相談するタイミングは、「税務署との面談直前」よりも早いほうが望ましいです。
連絡を受けた時点で相談すれば、対象年分、想定される論点、準備すべき資料、修正申告の要否を整理しやすくなります。
特に、次のような場合は早めの相談を検討してください。
- 税務署から具体的な指摘内容を伝えられている
- 副業、不動産、RSU、株式売却など複数の所得がある
- 過去数年分の申告内容に不安がある
- 資料はあるが、どの数字に対応するか説明できない
- 重加算税という言葉が出てきた
トランス税理士法人では、サラリーマン・会社員の確定申告、不動産所得、
RSU・ストックオプション、株式取引などの相談に対応しています。
税務署から連絡が来て不安な方は、まずは現在の状況と手元資料を整理したうえでご相談ください。
自分が申告の対象かどうか迷う場合は、収入の種類ごとに申告の要否をたどれる判定マップから確認するのが早道です。
よくある質問
Q. 会社員でも税務調査の対象になりますか?
A. なります。給与だけで年末調整が完結している場合は多くありませんが、
副業、不動産所得、株式・FX・暗号資産、RSUなどがある場合は、
確定申告の内容について確認を受けることがあります。
Q. 税務署から電話が来たら、すぐ修正申告したほうがよいですか?
A. まずは対象年分、税目、確認内容、税務署が求めている資料を整理してください。
誤りが明らかな場合でも、どの年分を、どの所得区分で、どの資料に基づいて修正するかによって対応が変わることがあります。
税務署からの連絡後は、自己判断で急いで提出する前に
専門家へ相談したほうがよいケースがあります。
Q. 税理士に依頼すれば重加算税は必ず避けられますか?
A. 必ず避けられるとは言えません。
重加算税の判断は、仮装・隠ぺいと見られる事情があるかなど、
個別の事実関係によって変わります。
ただし、契約日と引き渡し日の取り違え、RSUの年分の見落とし、キャッシュバックの位置づけなど、
何をどう誤ったのかを資料と経緯で説明できると、
単なる誤りなのか、意図的なものではないのかを示しやすくなります。
Q. 税務調査では何年分を確認されますか?
A. 対象となる年分は、税務署からの通知や連絡内容で確認します。
自己判断で「今年分だけ」と決めず、
対象年分と税目を正確に把握してから資料を準備しましょう。
RSU・自社株、不動産所得、複数年にまたがる副業収入などは、1年分の確認で終わらないことがあります。
まとめ:税務署から連絡が来たら、まず事実関係を整理しましょう
サラリーマン・会社員でも、給与以外の所得や資産取引がある場合は、
税務署から申告内容の確認を受けることがあります。
大切なのは、連絡が来た時点で慌てず、対象年分、税目、指摘内容、必要資料を整理することです。
副業、不動産所得、RSU・ストックオプション、株式売却などが絡む場合、
申告内容の判断は複雑になりやすくなります。
税務署からの連絡にどう対応すべきか迷っている方は、
「どの年分の、どの入金・取引・経費が、どの資料に対応するのか」を整理したうえで、
早めに税理士へ相談しましょう。
トランス税理士法人では、サラリーマン・会社員の確定申告や税務相談をサポートしています。
税務調査の連絡を受けた方、過去の申告内容に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- トランス税理士法人 代表税理士
- 1978年生まれ。
東京税理士会所属(登録番号 第140269号)。
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科修了、MBA取得。
税理士・CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、法人税務から個人税務まで幅広い相談に対応。特に、サラリーマン・会社員の確定申告、税務調査対応、RSU・ストックオプション、不動産所得、副業、各種控除など、給与所得者に起こりやすい税務の論点を中心にサポートしている。
また、税務調査をテーマにした書籍
『〜知らないと損するかもしれない〜 税務調査を受ける前に押さえるべきポイント』
(株式会社KACHIEL)に、共著者の一人として執筆に参加。
コラムでは、複雑になりやすい税金の仕組みをできるだけ分かりやすく整理し、
読者が自分の状況を確認しやすい情報発信を行っている。
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