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医療費控除の対象範囲と申請マニュアル|歯科矯正・ICLの判定と還付申告

会社員でも、出産や入院・手術があった年、子どもの歯科矯正やICL(眼内コンタクトレンズを使った視力矯正手術)・レーシックといった自由診療の費用を支払った年、家族の通院が重なった年は、
年末調整だけでは税負担の調整が終わらないことがあります。
医療費が10万円を超えたかどうかだけでなく、家族分を合算できるか、保険金や給付金をどこまで差し引くか、医療費は少なくても市販薬の購入が多い年に使える制度はないかによって、確認する手続きが変わります。
1年間に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告により税金の一部が戻る「医療費控除」を受けられます。
会社勤めの方は年末調整では受けられないため、自分での申告が必要です。
この記事では、歯科矯正やICLなど迷いやすい費用の判定と、セルフメディケーション税制との使い分け、申請の手順を解説します。
この記事で分かること
- 医療費控除は年末調整では適用されないため、会社員でも自分で確定申告(還付申告)をします。申告し忘れた分も、その年の翌年1月1日から5年間はさかのぼって申告できます。
- 控除額は原則「(支払った医療費の合計-保険金などの補填額)-10万円」で計算します。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。補填額は、給付の目的となった医療費ごとに差し引きます。
- 対象かどうかは「治療のために必要か」で判定します。発育段階の子どもの歯科矯正やレーシックは対象になり、美容目的の矯正や日常用の眼鏡・コンタクトは対象になりません。
- 医療費が10万円に届かない年でも、勤務先の定期健康診断などを受けていて、対象となる市販薬の購入額が年間12,000円を超えていれば、セルフメディケーション税制(医療費控除との選択適用)を使える場合があります。どちらを使うかは、支払額ではなく計算後の控除額で比較します。
- 申請は「医療費通知・領収書・対象市販薬のレシート等の収集→選んだ制度に対応する明細書の作成→確定申告書の提出」の順で進みます。領収書や、セルフメディケーション税制の一定の取組を明らかにする書類は、申告期限等から5年間の保管が必要です。
医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告で受ける
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超える場合に、所得から差し引ける所得控除です。
生命保険料控除や住宅ローン控除(2年目以降)と違い、勤務先の年末調整では処理されないため、会社員でも自分で確定申告をする必要があります。
対象になるのは、自分の医療費だけではありません。
生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます。
同居の家族の分をまとめるのが典型ですが、控除を受けるのは「実際にその医療費を支払った人」です。
共働きの場合も、家計から誰が支払ったかを前提に整理します。
納め過ぎた所得税の還付を受けるための申告(還付申告)は、確定申告の期間に縛られず、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
詳しくは国税庁の還付申告で確認できます。
ただし、副業所得などで確定申告の義務がある人は申告期限が別に定められているため、自分がどちらに当たるかの確認が必要です。
自分が期限のある義務の申告か、期限に余裕のある還付申告かは、収入別に申告の要否を判定する流れをたどると確認できます。
控除額の計算式と還付額の目安
医療費控除の金額は、国税庁の医療費を支払ったとき(医療費控除)のとおり、次の式で計算します(最高200万円)。
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額)- 10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。
「医療費が10万円を超えないと絶対に使えない」わけではない点に注意してください。
保険金などの補填には、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金などが含まれます。
保険金などの補填額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
たとえば、入院費8万円に対して生命保険の入院給付金を10万円受け取った場合、差し引くのはその入院費8万円までで、引ききれない2万円を歯科治療費や家族の通院費など別の医療費から差し引く必要はありません。
家族分や複数の治療をまとめて集計する年ほど間違えやすいポイントです。
たとえば、家族分を合わせた年間の医療費が26万円、保険金などの補填が4万円の場合、控除額は(26万円-4万円)-10万円=12万円です。
医療費控除は税額から直接引かれるのではなく所得から差し引かれるため、戻る金額の目安は「控除額×所得税率」です。
所得税率が10%の人なら約1万2,000円の還付が目安になり、このほか翌年度の住民税も軽減されます。
所得税の税率は5%から45%の7段階のため、同じ控除額でも税率が高い人ほど軽減額は大きくなりやすい一方、実際の還付額は復興特別所得税やほかの控除の状況によって変わります。
医療費控除の対象範囲は「治療のために必要か」で判定する
対象になるかどうかを分けるのは、金額の大きさや保険診療かどうかではなく、治療のために必要な支出かどうかです。
国税庁の医療費控除の対象となる医療費を基準に、迷いやすい費用を整理します。

診察・医薬品・歯科矯正
| 費用 | 対象になるか | 判定のポイント |
|---|---|---|
| 診察・治療・手術・ 入院の費用 | 対象 | 医師等による診療・治療の 対価であること |
| 処方された医薬品の購入費 | 対象 | 治療のための医薬品であること。 予防目的のビタミン剤等は対象外 |
| 子どもの発育のための 歯科矯正 | 対象になり得る | 成長を阻害しないために 必要と認められること |
| 美容目的の歯列矯正 | 対象外 | 容ぼうを美化するための 費用は対象外 |
視力矯正・通院費・健診
| 費用 | 対象になるか | 判定のポイント |
|---|---|---|
| レーシック・ オルソケラトロジー | 対象 | 視力を回復させる治療の 対価と認められること |
| 日常用の眼鏡・ コンタクトレンズ | 対象外 | 日常生活の必要性に基づく購入は 治療の対価ではない |
| 公共交通機関での通院費 | 対象 | 診療等を受けるため 直接必要なもの。 自家用車のガソリン代・ 駐車場代は対象外 |
| 健康診断・ 人間ドックの費用 | 原則対象外 | 重大な疾病が発見され 治療につながった場合など 例外もあるため個別確認 |
歯科矯正・自由診療の歯科治療は「治療目的かどうか」で分かれる
国税庁の医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例では、発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合(かみ合わせの不具合)の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的からみて必要と認められる場合の費用は対象とされています。
逆に、容ぼうを美化するための矯正は対象外です。
大人の矯正でも、かみ合わせの治療として必要と認められる場合は対象になり得るため、診断内容が分かる資料を残しておきましょう。
保険が使えない自由診療でも、金やポーセレン(セラミックの一種)のように歯の治療材料として一般的に使われているものによる治療費は、一般的な水準を著しく超えない部分が対象になります。
また、歯科ローンやクレジットで支払った場合は、信販会社が立替払をした年の医療費控除の対象になります(金利・手数料分は対象外)。
小さい子どもの通院に付き添いが必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含められます。
ICL・レーシックなどの視力矯正手術は医療費控除の対象になる?
国税庁の医療費控除の対象となる医療費(眼科医に支払う治療費等)では、視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものとして医師の診療または治療の対価と認められ、医療費控除の対象とされています。
特殊なコンタクトレンズの装用で角膜の屈折異常を正常化させるオルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用も同様です。
一方、近視や遠視のために日常生活の必要性に基づいて購入する眼鏡やコンタクトレンズの費用は、視力を回復させる治療の対価ではないため対象外です。
ただし、白内障などの手術後の機能回復のために短期間装用する眼鏡や、幼児の弱視治療用の眼鏡など、医師の指示によるものは対象になる場合があります。
ICL(眼内コンタクトレンズ・有水晶体眼内レンズを目の中に入れる視力矯正手術)については、国税庁がICLを名指しして対象と示した公開情報は確認できていません。
視力を回復させる治療として医師が行う手術の対価であれば、レーシックと同じ考え方で対象になると考えられますが、確実に対象と言い切れるものではありません。
費用が高額になりやすいため、治療内容や支払内容が分かる資料を保存し、申告前に税務署や税理士に確認しておくと安心です。
通院費・出産関連は「補填金の差引」まで確認する
電車・バスなど公共交通機関による通院費は対象です。
タクシー代は、公共交通機関を利用できない場合などを除き対象外で、自家用車のガソリン代や駐車場代も対象になりません。
日付・経路・金額のメモを残しておくと明細書の作成が楽になります。
出産関連では、国税庁の医療費控除の対象となる出産費用の具体例のとおり、妊娠と診断されてからの定期検診・検査・通院費用が対象になります(里帰り出産のための帰省交通費は対象外)。
注意したいのは補填金の扱いです。
出産育児一時金や自治体からの出産費用の助成のように医療費を補填する性質のお金は医療費から差し引きますが、健康保険から給与の補填として支給される出産手当金は差し引く必要がありません。
名称ではなく「医療費を補填する性質かどうか」で確認します。
相談事例:子どもの歯科矯正と出産費用をまとめて申告したケース
2022年10月頃、年収600万円の会社員の方からご相談いただいた事例です。
お子さんの歯科矯正が医療費控除の対象になるか、また出産に伴い自治体から受け取った3万円の手当をどう扱うかが論点でした。
この事例では、発育段階のお子さんの成長を阻害しないために行う歯科矯正は対象になること、自治体からの手当は医療費を補填する性質のため医療費から差し引いて申告する必要があること、妊婦健診・出産・歯科への通院にかかった公共交通機関の交通費も計上できることをご案内しました。
手当を差し引いた実際の医療費は年間約40万円で、そこから10万円を差し引いた約30万円がこの年の医療費控除額になります。
この控除額を当時の所得状況に当てはめた結果、所得税と住民税を合わせて約9万円の負担軽減につながりました。
同じ結果を保証するものではありませんが、「対象になる費用の拾い漏れ」と「補填金の差引漏れ」の両方を確認することで、控除額を正しく計算できた事例です。
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と控除額を比較して選ぶ
医療費の合計が控除のラインに届かない年でも、ドラッグストア等での市販薬の購入が多ければ、セルフメディケーション税制を使える場合があります。
国税庁の特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)によると、健康診査や予防接種など一定の取組を行っている人が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を年間12,000円を超えて購入した場合、超えた部分(最高88,000円)の所得控除を受けられます。
現行制度の対象は2026年(令和8年)12月31日までの購入ですが、後述のとおり2027年分以後も改正されたうえで制度は続きます。
この特例は通常の医療費控除との選択適用で、両方を同時には使えません。
いったん選択して申告すると、後から更正の請求や修正申告で変更することはできないため、レシートを集計し、どちらが有利かを申告前に比べてから選びましょう。
対象の医薬品はパッケージの識別マークや厚生労働省の対象品目一覧で確認できます。

医療費関連に限らず、年末調整で漏れやすい控除をまとめて見直すと、還付の取りこぼしが減ります。
勤務先の定期健康診断を受けていれば「一定の取組」を満たし得る
一定の取組に当たるのは、勤務先の定期健康診断(いわゆる事業主健診)、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、健康保険組合などが行う健康診査・人間ドック、予防接種、市区町村が健康増進事業として行うがん検診などです。
毎年の定期健康診断が含まれるため、多くの会社員に関係する制度です。
詳しくは国税庁の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合で確認できます。
一定の取組を行う必要があるのは、控除を受ける申告者本人だけです。
家族の薬代を合算する場合でも、家族全員が健診や予防接種を受けている必要はありません。
生計を一にする家族の市販薬購入分も合算できる
対象になるのは自分の分だけではなく、申告者が生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った対象医薬品の購入費も合算できます。
通常の医療費控除と同じく、控除を受けるのは実際にその購入費を支払った人です。
誰のために誰が支払ったかを、レシートと家計の実態から整理しておきましょう。
対象商品はレシートで確認し、領収書と健診結果は5年間保管する
対象の医薬品かどうかは、パッケージの識別マークだけで判断せず、購入時のレシート・領収書に対象商品である旨の表示があるか、厚生労働省の対象品目一覧に載っているかで確認します。
申告時は「セルフメディケーション税制の明細書」を確定申告書に添付し、対象医薬品の領収書と、定期健康診断の結果通知など一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、確定申告期限等から5年間保管します。
支払額ではなく、計算した控除額で比較する
どちらの制度を使うかは、支払った金額ではなく、次の式で計算した所得控除額で比較します。
| 制度 | 控除額の計算式 | 控除額の上限 |
|---|---|---|
| 通常の医療費控除 | (対象医療費の合計 -保険金などの補填額) -10万円 (総所得金額等200万円未満の人は 総所得金額等の5%) | 200万円 |
| セルフメディケーション税制 | (対象医薬品の購入費 -保険金などの補填額) -12,000円 | 88,000円 |
たとえば、その年の医療費の合計が7万円(うち対象の市販薬3万円)で総所得金額等が200万円以上の場合、通常の医療費控除は7万円-10万円で0円ですが、セルフメディケーション税制なら3万円-12,000円=18,000円の控除を受けられます。
一方、医療費の合計が14万円(うち対象の市販薬3万円)の場合は、通常の医療費控除が14万円-10万円=4万円、セルフメディケーション税制は18,000円となり、通常の医療費控除のほうが大きくなります。
実際には保険金などの補填や総所得金額等の状況も踏まえて、両方の控除額を計算してから選んでください。
2027年分以後は、適用期限が撤廃・延長されて制度が続く
セルフメディケーション税制は、令和8年度税制改正により、2027年分(令和9年分)以後の所得税では、スイッチOTC医薬品の購入費に係る部分の適用期限が撤廃され、それ以外の対象医薬品の購入費に係る部分は適用期限が5年延長されます。
対象となる医薬品の範囲も見直されるため、「2026年で終わる制度」と考えず、申告する年分に対応した厚生労働省の対象品目一覧で対象商品を確認してください。
申請マニュアル:医療費控除・セルフメディケーション税制の確定申告5ステップ
医療費控除の申告は、次の5ステップで進めます。
国税庁の確定申告特集「医療費控除を受ける方へ」も併せて確認してください。
ステップ1〜3:資料集めから明細書作成まで
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 資料を集める | 医療費のお知らせ(医療費通知)、 領収書、交通費のメモ、 保険金・助成金の通知、 源泉徴収票をそろえる。 セルフメディケーション税制を 検討する場合は、 対象の市販薬のレシートと、 定期健康診断の結果通知など 一定の取組が分かる書類もそろえる | 生計を一にする家族分も集める。 マイナポータル連携を使うと 医療費通知情報を自動で取り込める (家族分は事前の代理人設定が必要) |
| 2. 集計して制度を選ぶ | 年間の医療費と補填金、 対象医薬品の購入費を集計し、 医療費控除か セルフメディケーション税制かを選ぶ | 両方は使えず、申告後の変更もできないため、 支払額ではなく控除額で先に比較する |
| 3. 選んだ制度の 明細書を作る | 医療費控除なら 「医療費控除の明細書」、 セルフメディケーション税制なら 「セルフメディケーション税制の明細書」に、 誰の・どの医療機関や薬局の・ いくらの支払いかを記入する | 医療費控除では、 医療費通知を添付すれば 該当分の明細記入を簡略化できる。 Excelの医療費集計フォームも利用できる |
ステップ4〜5:提出と保管
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 4. 申告書を提出する | 確定申告書に明細書を添付し、 e-Tax・郵送・税務署持参の いずれかで提出する | 国税庁の確定申告書等作成コーナーなら スマホからも申告できる。 還付申告は翌年1月1日から5年間提出可能 |
| 5. 領収書等を保管する | 提出後も領収書を 自宅で5年間保管する。 セルフメディケーション税制の場合は、 対象医薬品の領収書と 一定の取組を明らかにする書類を保管する | 提出は不要でも、 税務署から提示を求められる場合がある |

よくある質問
医療費の領収書は提出が必要ですか?
提出は不要で、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して添付します。
ただし領収書は自宅で5年間保管する必要があり、税務署から提示や提出を求められる場合があります。
過去の医療費控除を申告し忘れていました。今からでも受けられますか?
確定申告の義務がない会社員の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
たとえば数年前に歯科矯正や出産で医療費がかさんでいた年があれば、期間内なら今からでも申告できます。
年ごとに医療費と源泉徴収票を整理して、年分別に申告書を作成します。
ふるさと納税のワンストップ特例を使っています。医療費控除の確定申告をするとどうなりますか?
確定申告を行うと、ワンストップ特例の申請は無効になります。
医療費控除のために確定申告をする年は、ワンストップ特例を申請した分も含めて、すべてのふるさと納税額を寄附金控除として申告書に記載する必要があります。
記載を忘れると、ふるさと納税分の控除が受けられなくなるおそれがあります。
切り替えの条件やワンストップ特例が無効になる仕組みは、ふるさと納税側の手続きの分岐とあわせて確認しておくと安心です。
大人の歯科矯正は医療費控除の対象になりますか?
年齢だけでは決まりません。
かみ合わせの治療などとして、矯正の目的からみて必要と認められる場合は対象になり得ますが、容ぼうを美化する目的の矯正は対象外です。
診断書や治療計画など、治療目的であることが分かる資料を保存し、判断に迷う場合は個別に確認してください。
共働きの場合、夫婦どちらが申告すればよいですか?
医療費控除を受けられるのは、その医療費を実際に支払った人です。
生計を一にしていれば家族分をまとめられるため、実際の支払いの事実を前提に、誰が支払ったかを整理したうえで申告者を決めます。
所得控除の性質上、税率の高い人が控除を受けたほうが軽減額は大きくなりやすいですが、支払いの実態と合わせて判断が必要です。
まとめ
医療費控除は年末調整では受けられないため、会社員でも自分で確定申告をする必要があります。
控除額は「(支払った医療費-補填金)-10万円(総所得金額等200万円未満は5%)」で計算し、対象かどうかは金額や保険診療かどうかではなく「治療のために必要か」で判定します。
発育のための歯科矯正やレーシックのような治療目的の費用は対象になり、美容目的の矯正や日常用の眼鏡は対象になりません。
医療費が10万円に届かない年もセルフメディケーション税制と控除額を比較し、選んだ制度に対応する明細書を作成します。
領収書や、セルフメディケーション税制の一定の取組を明らかにする書類は5年間保管します。
申告し忘れた年の分も、翌年1月1日から5年以内なら還付申告が可能です。
家族分の集計や補填金の差引、ふるさと納税との併用など、判断に迷う点があれば早めに確認しましょう。
トランス税理士法人では、サラリーマン・会社員の確定申告や税務相談をサポートしています。
歯科矯正・ICLなどの費用について、治療目的や支払内容を踏まえた個別確認をしたい方や、還付申告の手続きに不安がある方は、1年分の医療費の領収書・医療費のお知らせ(医療費通知)・保険金や助成金の通知・源泉徴収票を整理したうえでお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- トランス税理士法人 代表税理士
- 1978年生まれ。
東京税理士会所属(登録番号 第140269号)。
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科修了、MBA取得。
税理士・CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、法人税務から個人税務まで幅広い相談に対応。特に、サラリーマン・会社員の確定申告、税務調査対応、RSU・ストックオプション、不動産所得、副業、各種控除など、給与所得者に起こりやすい税務の論点を中心にサポートしている。
また、税務調査をテーマにした書籍
『〜知らないと損するかもしれない〜 税務調査を受ける前に押さえるべきポイント』
(株式会社KACHIEL)に、共著者の一人として執筆に参加。
コラムでは、複雑になりやすい税金の仕組みをできるだけ分かりやすく整理し、
読者が自分の状況を確認しやすい情報発信を行っている。
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