Column
サラリーマンのための不動産投資と損益通算・節税実例

マンションの一室を貸して家賃収入を得ている会社員の方や、「不動産投資は節税になる」と聞いて検討中の方から、
確定申告についてのご相談をよくいただきます。
家賃収入があるのに申告していない、逆に赤字だからと申告せず節税の機会を逃している、というケースはどちらも起こり得ます。
不動産投資の税金を考えるうえで中心になるのが、
不動産の赤字を給与など他の所得と相殺して税負担を調整できる「損益通算」という仕組みです。
この記事では、家賃収入がある会社員の確定申告の要否、経費にできる支出、
損益通算による節税の仕組みと実例、そして売却時の注意点までを整理します。
実際の判断は物件や契約の内容によって変わるため、個別の結論は資料を確認したうえで判断することが大切です。
この記事で分かること
- 給与を1か所から受け年末調整が済んでいる会社員でも、給与・退職以外の各種所得の合計が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。不動産所得(家賃収入から経費を引いた金額)だけでなく、副業など他の所得も合算して判定します
- 固定資産税・減価償却費・損害保険料・修繕費などは、賃貸に使っている部分について必要経費にできます。自宅としてのみ使う場合の固定資産税は経費になりません
- 不動産所得が赤字になった場合、給与所得と損益通算して税負担が下がる場合があります。ただし土地を取得するための借入金利子に相当する部分は対象外です
- 節税効果の規模は、所得控除後の課税所得に応じた税率や物件によって大きく変わります。当法人の公開事例では、年収600万円で年間約24万円、RSUなど給与以外の収入が大きいケースでは約678万円の軽減につながった例があります
- 減価償却による節税は、売却時の税金の増加と表裏一体です。所有期間の判定(売却した年の1月1日基準)とあわせて、出口まで確認してから判断します
相続した実家を売る場合は、相続空き家の3,000万円特別控除や取得費の引き継ぎが税額を大きく左右します。
家賃収入がある会社員に確定申告は必要か?
会社員は年末調整で税金の精算が終わるため、「自分は確定申告と無関係」と考えている方が多いですが、
給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる場合でも、
給与所得・退職所得以外の各種所得の合計額が年間20万円を超えるときは、原則として確定申告が必要です(国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」)。
ここで注意したい点が2つあります。
1つは、20万円は家賃収入の総額ではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」で判定すること。
もう1つは、不動産所得だけで判定するのではなく、
副業の所得など給与・退職以外の所得をすべて合算して判定することです。
自分がどれに当てはまるかは、次の表で確認できます。
確定申告が必要な場合
| 状況 | 確認する資料 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 不動産所得(収入−経費)だけで 20万円を超える |
| 原則として 確定申告が必要 |
| 不動産所得は20万円以下だが、 他の所得と合わせると 20万円を超える (例:不動産所得15万円+ 副業の所得10万円=25万円) | 賃貸収支の資料に加えて、 副業など他の収入・経費の資料 | 給与・退職以外の 各種所得の合計で判定するため、 原則として 確定申告が必要 |
申告要否・メリットの確認
| 状況 | 確認する資料 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 給与・退職以外の所得の合計が 20万円以下 | 同上 | 所得税の確定申告は 不要な場合があるが、 住民税の申告が別途必要になる 場合がある |
| 不動産所得が 赤字 | 収支内訳書または 青色申告決算書の下書き、 借入金の返済予定表 | 申告義務の観点では不要でも、 損益通算のために 申告した方が有利になる 場合がある |
| 医療費控除やふるさと納税の 申告も行う | 各控除の証明資料 | 確定申告をする場合は、 20万円以下の不動産所得も 含めて申告する |
特に注意したいのは赤字のケースです。
「赤字だから申告しなくてよい」と考えて放置すると、後述する損益通算による還付の機会を逃すことがあります。

不動産所得の計算と、経費にできる支出
不動産所得は「総収入金額 − 必要経費」で計算します。
総収入金額には家賃のほか、返還しない敷金・礼金や共益費なども含まれます(国税庁タックスアンサーNo.1370「不動産収入を受け取ったとき」)。
必要経費にできる主な支出
- 固定資産税(賃貸に使っている部分)
- 減価償却費(建物の取得価額を耐用年数に応じて各年に配分した金額)
- 損害保険料、修繕費、管理会社への管理委託料
- 借入金の利子(元本の返済部分は経費になりません)
経費にできるのは「不動産収入を得るために直接必要な費用」で、
生活上の支出と明確に区分できるものに限られます。
固定資産税はどんな場合に経費になるか?
同じ固定資産税でも、物件の使い方によって扱いが分かれます。
ポイントは、賃貸に使っている物件の固定資産税が、所得から差し引く「所得控除」ではなく、
不動産収入を得るための「必要経費」として扱われることです。
経費にできるのは賃貸に対応する部分だけで、使い方ごとの分岐は次の表のとおりです。
| 物件の使い方 | 必要経費にできる範囲 | 合理的な按分の例 | 確認する資料 |
|---|---|---|---|
| 自宅としてのみ使用 | 経費にできない (生活上の支出= 家事費にあたるため) | 按分の余地なし | — |
| 投資用として 全体を賃貸 | 全額を必要経費にできる | 按分は不要 | 固定資産税の課税明細書・ 納税通知書 |
| 自宅と賃貸を併用 (賃貸併用住宅など) | 賃貸部分に対応する 金額のみ | 床面積など合理的な基準で 按分する。 仮に固定資産税18万円・ 賃貸部分が床面積の30%なら、 18万円×30%=5万4,000円 |
|
賃貸併用の按分は床面積によることが多いですが、
どの基準が合理的かは物件の実態によるため、迷う場合は個別に確認が必要です。
不動産投資が節税につながる仕組み(損益通算)
赤字を給与所得と相殺できる
不動産所得が赤字になった場合、その赤字は給与所得など他の所得から差し引くことができます。
これが損益通算です(国税庁タックスアンサーNo.2250「損益通算」)。
給与から源泉徴収された税金の一部が、申告により還付される場合があります。
仕組みを丸めた数字で確認します。
給与所得500万円の会社員に、家賃収入120万円・必要経費180万円の賃貸物件があるとします。
- 不動産所得:120万円 − 180万円 = ▲60万円(赤字)
- 損益通算後の所得:500万円 − 60万円 = 440万円
課税対象の所得が60万円分小さくなるため、その分に対応する所得税・住民税が下がる、というのが基本の形です。
実際の軽減額は適用税率や各種控除によって変わります。
ご自身の場合は、源泉徴収票の金額と賃貸の収支をこの式に当てはめて確認できます。
土地部分の借入金利子は対象外
注意したいのは、不動産所得の赤字のうち、
土地を取得するために要した借入金の利子に相当する部分は、損益通算の対象にならないことです。
ローンで土地と建物をまとめて購入している場合、赤字の全額を給与所得と相殺できるとは限りません。
借入金の内訳が分かる資料(売買契約書、借入金の返済予定表)で、土地と建物の区分を確認しておく必要があります。
減価償却費が「帳簿上の赤字」を生む
不動産所得の経費の中で特徴的なのが減価償却費です。
建物の取得価額を法定耐用年数に応じて各年の経費に配分するもので、
その年に現金の支出がなくても経費として計上されます。
このため、手元の収支は大きく崩れていないのに、帳簿上は不動産所得が赤字になる、という状態が起こり得ます。
これが不動産投資が節税につながると言われる主な理由です。
また、中古物件は新築に比べて残りの耐用年数が短くなる分、
1年あたりの減価償却費が大きくなりやすい傾向があります。
ただし、償却の方法や率は建物の構造・取得時期によって異なり、後述するとおり減価償却には売却時の裏面もあるため、
償却費の大きさだけで物件を判断しないことが大切です。

会社員の節税実例:効果はどのくらいか?
年収600万〜1,500万円の相談事例
損益通算の効果は、相談者の所得の状況や物件によって大きく変わります。
当法人が2022年から2023年にかけてご相談を受けた公開事例では、次のような規模感でした。
年収1,000万円未満の事例
| 年収の目安 | 職種 | 運用戸数 | 年間の軽減額 (所得税+住民税) |
|---|---|---|---|
| 600万円 | IT技術職 | 1戸 | 約24万円 |
| 730万円 | 営業職 | 1戸 | 約33万円 |
年収1,000万円以上の事例
| 年収の目安 | 職種 | 運用戸数 | 年間の軽減額 (所得税+住民税) |
|---|---|---|---|
| 1,020万円 | 広告業界 | 2戸 | 約86万円 |
| 1,250万円 | 総合商社 | 3戸 | 約170万円 |
| 1,500万円 | 建設業界 | 3戸 | 約170万円 |
所得税は、年収そのものではなく、所得控除を差し引いた後の「課税される所得金額」に応じて税率が段階的に上がる仕組みです(国税庁タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」)。
そのため表の年収はあくまで目安の一つで、実際の軽減額は、損益通算前の課税所得、不動産所得の赤字額、各種控除の状況、物件の価格・構造・借入条件、その年の税制によって変わります。
これらは公開済み事例の実績であり、同じ効果を保証するものではありません。
RSUなど給与以外の収入が大きいケース
株式報酬(RSU:一定期間の勤務を条件に会社の株式を受け取れる制度)などで所得が大きい会社員の場合、
損益通算の影響額はさらに大きくなります。
2022年8月頃、外資系企業に勤める30代の会社員の方からご相談いただいた事例では、
現金給与約1,200万円に加えてRSUで約300万円の収入があり、
確定申告のたびに納税資金の捻出のため受け取った株式を売却せざるを得ない状況でした。
中古マンション2戸の運用による損益通算で、所得税約101万円・住民税約30万円、
合計約131万円の軽減につながり、納税資金のための株式売却を避けられました。
また2021年2月頃には、現金給与約1,600万円・RSU約1,900万円という40代の専門職の方から、
毎年約800万円の納税負担についてご相談を受けました。
この事例では、築年数の経過したワンルームマンション6戸の運用により
合計約678万円の軽減となり、納税額は約242万円まで下がりました。
ここで押さえておきたいのは、
給与以外の収入が大きい方ほど「税額そのもの」と「納税資金の準備」の両方が論点になることです。
どちらの事例も、物件の状況・借入条件・税制を確認したうえでの個別の結果であり、同じ節税額を約束するものではありません。
RSUそのものの確定申告のやり方は本記事では扱いませんので、株式報酬の申告に不安がある方は個別にご相談ください。
青色申告と白色申告はどちらを選ぶか?
不動産所得の申告には、事前の届出なしで行う白色申告と、
税務署に青色申告承認申請書を提出したうえで帳簿を付けて行う青色申告があります(国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」)。
青色申告には、所得から一定額を差し引ける青色申告特別控除(10万円・55万円・65万円。国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」)や、
損益通算してもなお引き切れない赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越せる特典があります。
白色申告・青色申告10万円・55万円・65万円の4つの区分は、次の表で比較できます。
不動産のほかに業務委託などの副業もある方は、副業側の青色申告や専従者給与の扱いもあわせて確認しておくと申告時に迷いません。
申請・帳簿・控除の比較
| 区分 | 事前申請 | 帳簿・提出の 要件 | 青色申告 特別控除 |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 不要 | 簡易な方法による記帳と 帳簿書類の保存が必要 (記帳が不要になる わけではない) | なし |
| 青色申告 (10万円控除) | 青色申告承認申請書の 提出が必要 (原則その年の 3月15日まで) | 簡易な帳簿による 記帳でも可 | 最高10万円 |
| 青色申告 (55万円控除) | 同上 |
| 最高55万円 |
| 青色申告 (65万円控除) | 同上 | 55万円控除の要件に加えて、 e-Tax申告または 優良な電子帳簿保存 | 最高65万円 |
赤字繰越し・貸付けの注意
| 区分 | 赤字(純損失)の 繰越し | 不動産貸付けでの 注意点 |
|---|---|---|
| 白色申告 | 翌年以後への繰越しは 原則できない | 手間が少ない分、 青色申告の特典は 受けられない |
| 青色申告 (10万円控除) | 翌年以後3年間 繰り越せる | ワンルーム1〜2戸など 事業的規模でない貸付けは、 青色申告でも この区分になる場合が多い |
| 青色申告 (55万円控除) | 同上 | 貸付けが 事業的規模であることが前提 |
| 青色申告 (65万円控除) | 同上 | 事業的規模に加えて 電子申告等の要件を 満たす必要がある |
なお、白色申告を選んでも記帳や帳簿書類の保存が不要になるわけではありません(国税庁タックスアンサーNo.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」)。
記帳の手間がどちらでも生じるなら、特典のある青色申告を検討する価値があります。
55万円・65万円控除の前提となる「事業的規模」は、社会通念上事業といえる規模かどうかで実質的に判断されますが、
形式的な目安として、貸間・アパート等はおおむね10室以上、独立家屋はおおむね5棟以上という基準が示されています(国税庁タックスアンサーNo.1373「事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」)。
ただしこれはあくまで目安で、個別の事情によって判定は変わり得ます。
戸数が増えてきた段階で、自分の貸付けがどの区分にあたるか個別に確認することをおすすめします。
節税だけで判断しない:売却時の注意点
減価償却は売却時の税金とシーソー関係にある
見落とされがちなのが、保有中の減価償却と売却時の税金の関係です。
物件を売却したときの譲渡所得は「収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)」で計算します(国税庁タックスアンサーNo.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」)。
このとき建物の取得費は、購入額そのままではなく、保有中に計上した減価償却費に相当する金額を差し引いて計算します(国税庁タックスアンサーNo.3261「建物の取得費の計算」)。
丸めた数字で確認します。
2,000万円で取得した物件を2,200万円で売却し、保有中の減価償却費の累計が300万円、譲渡費用が80万円だったとします。
- 感覚的な利益:2,200万円 − 2,000万円 = 200万円
- 税務上の譲渡所得:2,200万円 −(2,000万円 − 300万円)− 80万円 = 420万円
保有中に減価償却費で所得を圧縮した分だけ取得費が小さくなり、
売却時の譲渡所得が大きく計算されます。
つまり、減価償却による毎年の節税と売却時の税負担はシーソーの関係にあり、
「保有中にいくら節税できたか」だけでなく「売却まで含めて手元にいくら残るか」で判断する必要があります。
所有期間は「売却した年の1月1日」で判定される
土地建物の譲渡所得は、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%。国税庁タックスアンサーNo.3208「長期譲渡所得の税額の計算」)、
5年以下だと短期譲渡所得(所得税30%・住民税9%。国税庁タックスアンサーNo.3211「短期譲渡所得の税額の計算」)となり、
税率が大きく異なります(2037年までは別途、所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります)。
ここで間違えやすいのが判定日です。
所有期間は売却日ではなく「売却した年の1月1日時点」で数えます。
購入から実際には5年以上たっていても、その年の1月1日時点で5年以下であれば短期扱いになります。
売却時期が数か月ずれるだけで適用税率が変わり得るため、売却を検討し始めた段階で、取得日と判定日を資料で確認しておくことが重要です。
なお、実家の相続や空き家の売却に関する特例は本記事では扱いません。

よくある質問
不動産所得が赤字なら確定申告しなくてもよいですか?
赤字の場合、申告義務の観点では不要なことがありますが、
申告しなければ給与所得との損益通算は受けられません。
源泉徴収された税金の還付を受けられる可能性があるため、赤字の年こそ申告を検討する価値があります。
ただし土地取得の借入金利子部分は通算できないため、赤字の内訳の確認が必要です。
自宅の固定資産税も経費にできますか?
自宅としてのみ使っている物件の固定資産税は経費になりません。
用途ごとの分岐と按分の考え方は、本文「固定資産税はどんな場合に経費になるか?」の表で、
課税明細書と床面積の内訳が分かる資料を手元に置いて確認してください。
不動産投資でどのくらい税金が減りますか?
所得控除後の課税所得に応じた適用税率、不動産所得の赤字額、物件の価格・構造、借入条件によって変わります。
当法人の公開事例では年間約24万円から、給与以外の収入が大きいケースで約678万円まで幅があります。
事前に源泉徴収票と物件の収支資料をもとに試算し、同じ結果が保証されるものではない前提で確認することをおすすめします。
会社員でも青色申告はできますか?
できます。事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。
ただし55万円・65万円の特別控除には貸付けが事業的規模であることなどの要件があり、
小規模な貸付けでは控除額は10万円にとどまる場合があります。
まとめ
不動産投資をしている会社員の確定申告では、
「給与・退職以外の各種所得の合計(不動産所得+副業などの所得)が20万円を超えるなら申告が必要」「赤字でも損益通算のために申告する価値がある」の2点がまず入口になります。
節税の中心は損益通算と減価償却ですが、土地取得の借入金利子は通算対象外であること、減価償却は売却時の譲渡所得を押し上げること、所有期間は売却した年の1月1日で判定されることなど、
「効く条件」と「落とし穴」はセットで確認する必要があります。
判断に迷ったら、源泉徴収票、売買契約書(土地・建物の内訳が分かるもの)、
借入金の返済予定表、賃貸契約書と収支の資料、固定資産税の課税明細書を1か所に集めるところから始めてみてください。
資料がそろっていると、申告の要否、損益通算できる範囲、青色申告の適否、売却時期の考え方を順番に確認できます。
トランス税理士法人では、サラリーマン・会社員の確定申告や税務相談をサポートしています。
不動産所得の申告や損益通算の適用、購入・売却前の税金の確認に不安がある方は、申告書控えと不動産の売買契約書、賃貸収支の資料を整理したうえでお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- トランス税理士法人 代表税理士
- 1978年生まれ。
東京税理士会所属(登録番号 第140269号)。
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科修了、MBA取得。
税理士・CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、法人税務から個人税務まで幅広い相談に対応。特に、サラリーマン・会社員の確定申告、税務調査対応、RSU・ストックオプション、不動産所得、副業、各種控除など、給与所得者に起こりやすい税務の論点を中心にサポートしている。
また、税務調査をテーマにした書籍
『〜知らないと損するかもしれない〜 税務調査を受ける前に押さえるべきポイント』
(株式会社KACHIEL)に、共著者の一人として執筆に参加。
コラムでは、複雑になりやすい税金の仕組みをできるだけ分かりやすく整理し、
読者が自分の状況を確認しやすい情報発信を行っている。
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