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サラリーマンの確定申告「やる・やらない」判定マップ|20万円判定の正しい見方を税理士が解説

確定申告ガイド 監修・執筆:中山慎吾(トランス税理士法人 代表税理士)
「サラリーマンの確定申告やる・やらない判定マップ」分かれ道の道標の前に立つ会社員のイラスト

会社員の場合、勤務先が行う年末調整(毎月の給与から差し引かれた税金の過不足を年末に精算する手続き)で税金の手続きが完結するのが基本です。

そのため「確定申告は自分と関係ない」と考えがちですが、
副業や投資の収入がある、医療費が多くかかった、住宅を購入した、といった事情があると、
確定申告を「やらなければならない」場合や「やると税金が戻る」場合が出てきます。

この記事では、会社員の確定申告の要否を「やらなければならない」「義務はないがやると得」「やらなくてよい」の3つのゾーンに分けて判定できるように整理します。
あわせて、期限と土日でも使える提出方法、放置した場合のリスク、自分でやるか税理士に依頼するかの判断軸まで確認できます。
実際の要否は収入の種類や金額によって変わるため、迷う場合は資料を確認したうえで判断することが大切です

この記事で分かること

  • 給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる会社員でも、給与所得・退職所得以外の各種所得の合計が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。20万円は売上などの「収入」ではなく、経費を差し引いた「所得」の合計で判定します
  • 申告義務がなくても、医療費控除、住宅取得初年度の住宅ローン控除、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合などは、還付申告で納めすぎた税金が戻ることがあります。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます
  • 申告期間は原則2月16日から3月15日までです。平日に税務署へ行けなくても、e-Tax(メンテナンス時間を除き24時間)、郵送、時間外収受箱で提出できます
  • 申告義務があるのに放置すると、期限後申告として無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。気づいた時点で早く申告するほど負担は小さくなります
  • 給与以外の収入源が複数ある場合や判定に迷う場合は、源泉徴収票と収入・支出の資料を揃えて税理士に相談する方法があります。税務相談を業務として行えるのは税理士などの資格者に限られます

まず全体像:会社員の確定申告は3つのゾーンで判定する

細かい条件に入る前に、自分がどのゾーンにいるかを大づかみに確認します。
判定に使う資料は、勤務先から受け取る源泉徴収票と、給与以外の収入・支出が分かる資料の2つが出発点です。

ゾーン代表的な状況確認する資料次の行動
やらなければ
ならない

(義務)
給与収入が2,000万円を超える/
副業・不動産・投資など
給与以外の所得の
合計が20万円を超える/
2か所以上から給与を受け、
年末調整されなかった給与と
他の所得の条件を満たす
(判定方法は本文で確認)
源泉徴収票、
副業や投資の収入・経費が
分かる資料
原則2月16日〜
3月15日に
確定申告をする
義務はないが、
やると得(還付)
医療費が多くかかった/
住宅を購入した(初年度)/
年の途中で退職し
年末調整を受けていない/
ワンストップ特例を使わずに
ふるさと納税をした
医療費の明細、
住宅ローンの
年末残高証明書、
退職時の源泉徴収票、
寄附の受領証明書
還付申告をする
(翌年1月1日から5年間
提出できる)
やらなくてよい給与1か所・年末調整済みで、
給与以外の所得の合計が
20万円以下
給与以外の所得の合計額が
分かるメモや資料
所得税の確定申告は
不要

ただし住民税の申告が
別途必要になる場合がある

以下、それぞれのゾーンの判定条件を順番に確認します。

源泉徴収票を手にした会社員が「やらなければならない」「やると得」「やらなくてよい」の3つの道の分かれ道に立つ判定イメージを表現する画像

確定申告を「やらなければならない」のはどんな会社員か?

給与所得者で確定申告が必要になる主なケースは、国税庁が類型として示しています(国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」)。
会社員に関係が深いのは次の3つです。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人(年末調整の対象にならないため、全員申告が必要です)
  • 給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2か所以上から受けている人(判定方法は後述)

このほか、同族会社の役員がその会社から貸付金の利子や賃貸料を受け取っている場合など、金額にかかわらず申告が必要になる類型もあります。
当てはまりそうな事情がある方は、上記の国税庁ページで全類型を確認してください。

「20万円」判定の正しい見方——収入ではなく所得、1つの収入ではなく合計

会社員の申告要否で最も多い誤解が、この20万円の判定です
正確には、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる(勤務先で年末調整が済んでいる)場合に、
「各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額」が20万円を超えるかどうかで判定します。
ポイントは2つあります。

1つ目は、「収入」ではなく「所得」で判定することです
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。
たとえば副業の売上が30万円でも、経費が12万円かかっていれば所得は18万円です。
2つ目は、1つの収入源だけでなく、給与・退職金以外の所得を「すべて合算」して判定することです
仮の数字で確認します。

  • 副業(原稿作成)の所得:12万円(売上18万円 − 経費6万円)
  • 駐車場を貸して得た所得:10万円
  • 合計:12万円 + 10万円 = 22万円 → 20万円を超えるため、原則として確定申告が必要

「それぞれ20万円以下だから大丈夫」という判定は誤りです
収入源ごとではなく、合計額で確認してください。

なお、この合計額に含めなくてよい所得もあります。
代表的なのは、特定口座(源泉徴収あり)という、証券会社が税金の計算と納付まで行う口座での上場株式等の売却益や、
申告しないことを選択した上場株式等の配当、源泉分離課税される預貯金の利子などです。
証券口座の種類によって扱いが変わるため、年間取引報告書などの資料で確認が必要です。

給与を2か所以上から受けている場合(Wワーク・ダブルワーク)

アルバイトの掛け持ちなどで2か所以上から給与を受けている場合は、「年末調整されなかった方の給与の収入金額」と「給与所得・退職所得以外の各種所得」の合計額が20万円を超えると、
原則として確定申告が必要です。
年末調整は原則1か所でしか受けられないため、2か所目の給与は少額でも判定対象に入る点に注意してください

なお、給与収入の合計から一定の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、
かつ給与以外の所得が20万円以下の場合は申告不要とされるなど例外もあるため、
当てはまりそうな方は先ほどの国税庁ページで条件を確認してください。

義務はなくても「やると得」なケース——還付申告

申告義務のゾーンに入らなくても、確定申告(還付申告)をすることで、源泉徴収などで納めすぎた税金が戻る場合があります。
還付申告とは、納めすぎた所得税の還付を受けるための申告のことです。
代表的なのは次のようなケースです(国税庁タックスアンサーNo.2030「還付申告」)。

  • 多額の医療費を支払った(医療費控除)
  • 住宅ローンを利用して住宅を取得した初年度(住宅ローン控除。2年目以降は年末調整で対応できる場合があります)
  • 年の途中で退職し、その後就職しなかったため年末調整を受けていない
  • ワンストップ特例を使わずにふるさと納税などの寄附をした(寄附金控除)
  • 災害や盗難で資産に損害を受けた(雑損控除)

還付申告は、2月16日からの申告期間を待つ必要がなく、
対象となる年の翌年1月1日から5年間提出できます。
「申告時期を逃したから今年はあきらめる」と判断する前に、まだ間に合うかを確認する価値があります

ただし、期限内の申告が要件になっている特例もあるため、すべてが5年間有効というわけではありません。
各控除の対象範囲や手続きの詳細は、本記事では扱いません。

「やらなくてよい」と判定したときの2つの注意点

給与1か所・年末調整済みで、給与以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。

ただし、次の2点はセットで覚えておく必要があります。

1つ目は、この20万円のルールは所得税の話であり、住民税には同様の仕組みがないことです。
給与以外の所得がある場合、金額にかかわらず、お住まいの市区町村への住民税の申告が別途必要になる場合があります。
手続きは市区町村によって異なるため、お住まいの自治体の案内を確認してください。

2つ目は、医療費控除などのために確定申告をする場合には、20万円以下の所得も併せて申告する必要があることです。
20万円以下の申告不要は「確定申告をしない場合」に使えるルールであり、申告書を出すなら給与以外の所得もすべて記載します国税庁タックスアンサーNo.1900 Q&A「確定申告を要しない場合の意義」)。
「還付申告には副業の所得を書かなくてよい」という理解は誤りですので注意してください。

いつ・どうやって出す?平日に動けない会社員の提出方法

確定申告書の提出期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです(国税庁タックスアンサーNo.2020「確定申告」)。
税務署の窓口が開いているのは月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までですが、
平日に行けなくても提出する方法はあります(国税庁「税務署の開庁時間」)。
なかでもe-Tax(国税の電子申告システム)は、平日に動けない会社員にとってもっとも使いやすい提出経路です
会社員がe-Taxで申告する流れは、次の4段階で確認できます。

  • ①源泉徴収票、医療費控除・寄附金控除の証明書、副業の収入と経費が分かる資料など、申告に必要な資料を集める
  • ②国税庁の確定申告書等作成コーナーで、収入や控除の内容を入力する(マイナポータル連携に対応する証明書は自動入力できる場合があります)
  • ③マイナンバーカード方式(スマートフォンやICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取る方法)などでe-Tax送信する(送信前にメンテナンス時間を確認しておきます)
  • ④送信後に表示される受信通知を確認・保存し、納付額があれば期限までに納付、還付があれば受け取り口座の情報を確認する
提出方法向いている人注意点
e-Tax
(国税の電子申告システム)
土日や夜間に
自宅で完結させたい人
国税庁の確定申告書等作成コーナーで
作成し、マイナンバーカード方式などで
送信する。メンテナンス時間を除き
24時間送信できるが、送信前に
利用可能時間・メンテナンス時間
確認する。送信後は受信通知を
確認・保存する
郵便・信書便で送付書面で作成し、
窓口に並びたくない人
通信日付印(消印)の日が
提出日になる
。期限日の消印に
間に合うよう余裕を持って投函する
税務署の
時間外収受箱に投函
税務署が近く、
閉庁日や夜間に出したい人
土日祝日でも投函で
提出できる
。相談はできない
税務署の窓口に持参その場で提出を
済ませたい人
平日8時30分〜17時
確定申告期には一部の税務署で
日曜日に相談・受付を行う場合がある
(実施の有無・日程は
国税庁が毎年案内する)

なお、令和7年1月から、書面で提出した申告書等の控えへの収受日付印(税務署の受付印)の押なつは行われていません(国税庁「税務署の開庁時間」)。
書面提出する場合は、自分で控えを作成し、提出日を記録しておくことをおすすめします。
e-Taxで提出する場合は、送信後に表示される受信通知を確認し、保存しておくと安心です。

申告書の作成自体は、収入や経費の資料の整理も含めて土日に進められるため、
「平日に動けないから申告できない」と判断する必要はありません

休日に自宅でノートパソコンを使いe-Taxで確定申告を進める会社員の様子を表現する画像

申告義務があるのに放置するとどうなる?

「やらなければならない」ゾーンに当てはまるのに申告しないままでいると、
期限後に申告した場合に、本来の税金に加えて無申告加算税(期限までに申告しなかったことに対するペナルティ)がかかるのが原則です
割合は、気づいて自分から動いた時点と、税務署の調査が入る段階に応じて次のように区分されています(国税庁タックスアンサーNo.2024「確定申告を忘れたとき」)。

気づいた・動いた時点無申告加算税の扱い(原則)
法定申告期限から1か月以内
自主的に申告した場合
(期限内申告の意思があったと
認められる場合など一定の要件を
満たすとき)
無申告加算税は
かからない
税務署の調査の
事前通知を受ける前に、
自主的に期限後申告をした場合
原則5%
事前通知を受けた後
調査を受ける前に申告した場合
10%〜25%
(納付すべき税額に応じて区分)
税務署の調査を受けた後、
または税務署の決定を受けた場合
15%〜30%
(納付すべき税額に応じて区分)

いずれの場合も、納付が遅れた期間に応じた延滞税が別途かかります。
重要なのは、同じ無申告でも、気づいて自分から動く段階が早いほど、また税務署の調査の事前通知を受ける前であるほど、負担が軽くなりやすいことです。
「申告が必要だったかもしれない」と気づいた時点で、過去分の収入資料を整理し、
調査の事前通知を受ける前に早めに申告や相談に動くことが、負担を小さくする現実的な方法です

申告義務があるのに放置してしまい、頭を抱える会社員を表現する画像

実際に税務署から連絡が来たときの対応手順を知っておくと、万一通知が届いた場合にも落ち着いて対応できます。

自分でやるか、税理士に依頼するか

判定の結果「やる」となった場合、自分で申告するか、税理士に依頼するかの分かれ目は、おおむね次の点で確認できます。

  • 要否や所得区分の判定そのものに迷いがあるか(判定を誤ると、申告漏れや余計な納税につながります)
  • 給与以外の収入源がいくつあるか(副業+不動産+株式など、収入源が増えるほど計算と資料が複雑になります)
  • 取引や領収書の量に対して、申告作業に使える時間があるか
  • 控除や特例の適用判断など、判断を間違えたときの影響が大きい項目があるか

依頼する場合は時期にも注意が必要です。
2月から3月の申告期間中は税理士側も繁忙期のため、相談時点で使える選択肢を検討する時間を十分に取りにくくなります。
住宅購入、副業の開始、投資や法人設立の検討など、申告対象になりうる収入や控除の判断に迷った段階で早めに相談しておくと、申告直前に慌てずに済みます

また、税務代理・税務書類の作成・税務相談を業務として行えるのは、税理士や税理士法人など資格のある者に限られています。
資格のない者に依頼すると、後々のトラブルの原因となるおそれがあるため、
依頼先は税理士証票や日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで確認できます(国税庁タックスアンサーNo.9204「にせ税理士にご注意」)。

確定申告を入口にした相談で税負担が変わった事例

下表は、申告直前の作業だけでなく、住宅購入前・投資の検討時・法人設立の検討時など、
判断に迷った段階から当法人にご相談いただいた公開事例です。
当法人が2021年から2022年にかけてご相談を受け、「確定申告が必要かどうか」の確認を入口に、
次のような税負担の見直しにつながったケースがありました。

住宅・医療・不動産の相談事例

相談時期年収の目安相談のきっかけ年間の軽減額(概算)
2021年7月550万円住宅を購入し、
住宅ローン控除の申告方法が
分からない
約28万円
2022年10月600万円年間約40万円の医療費がかかり、
医療費控除を検討
約9万円
2022年5月900万円不動産投資を始め、
給与との損益通算
(赤字と給与所得の相殺)を
確認したい
約32万円

法人設立・太陽光発電の相談事例

相談時期年収の目安相談のきっかけ年間の軽減額(概算)
2022年5月1,000万円独立を前提に
法人設立(マイクロ法人)を検討
独立後の事例。
税額約20万円、
社会保険料約30万円の負担減
2021年9月1,200万円太陽光発電投資の申告と
節税効果を確認したい
約39万円
(当時の設備規模・事業性等の
個別条件を前提とした事例)

これらは公開済み事例の実績であり、軽減額は相談時期だけで決まったものではなく、
各年の税制や個々の状況によって変わるため、同じ効果を保証するものではありません
相談時期の意味は、期限前に必要な資料をそろえ、使える制度や選択肢を比較検討する時間を確保できる点にあります。

なお、マイクロ法人の事例は独立後の収入を前提としており、
勤務先の社会保険に加入したまま副業として法人を設立する場合には、同じ社会保険料の軽減効果は生じません。

また、太陽光発電の事例は当時の設備規模・事業性等の個別条件を前提とした損益通算の結果であり、
会社員の売電収入が同じ扱いになるとは限りません。

不動産投資・法人設立・太陽光発電といった各テーマの仕組みや注意点の詳細は、本記事では扱いません。
ここで押さえていただきたいのは、「確定申告をやるかやらないか」の判定は入口にすぎず、その先で使える制度の確認までセットで行うと結果が変わる場合がある、という点です。

よくある質問

副業の所得が20万円以下なら、何もしなくてよいですか?

所得税の確定申告は原則不要ですが、「何もしなくてよい」とは限りません。
住民税にはこの仕組みがないため、市区町村への住民税の申告が別途必要になる場合があります。

また、給与以外の所得が複数あるなら、判定は合計額で行います。
医療費控除などで確定申告をする場合には、20万円以下の所得も併せて申告が必要です。

3月15日を過ぎてしまいました。医療費控除だけの申告はもうできませんか?

申告義務がない方が行う還付申告は、申告期間とは関係なく、対象となる年の翌年1月1日から5年間提出できます。
過去の年分の医療費控除も、期間内であればさかのぼって申告できる場合があります。

一方、申告義務がある方が期限を過ぎた場合は期限後申告となり、
無申告加算税等の対象になり得るため、早めの対応が必要です。

年の途中で引っ越しました。確定申告はどこに出しますか?

提出先は、原則として提出時点の住所地(納税地)を管轄する税務署です。
以前は納税地の異動に関する届出書の提出が求められていましたが、
令和5年1月1日以後は提出不要となり、確定申告書に異動後の納税地(新しい住所)を記載して提出すれば足ります(国税庁タックスアンサーNo.2091「個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」)。
転居に伴う住宅ローン控除の扱いなど、引っ越しに関わる個別の論点は状況によって変わるため、該当する方は個別にご確認ください。

株式投資の利益があると、必ず確定申告が必要ですか?

必ずではありません。
特定口座(源泉徴収あり)での上場株式等の売却益のように、申告しないことを選択できる利益は、20万円判定の合計に含めません。

一方、FXや暗号資産の利益のように源泉徴収されない利益は、原則として判定の対象に含まれます。
口座の種類や商品によって扱いが異なるため、証券会社の年間取引報告書などの資料で確認してください。

外資系企業からRSUやストックオプションを受け取っている場合は、株式報酬ならではの申告の仕組みの確認も必要です。

まとめ

会社員の確定申告は、「やらなければならない(給与2,000万円超・給与以外の所得合計20万円超・2か所給与など)」「義務はないがやると得(医療費控除・住宅ローン控除初年度・中途退職などの還付申告)」「やらなくてよい(ただし住民税の申告に注意)」の3つのゾーンで判定できます。
中核になる20万円判定は、収入ではなく所得で、収入源ごとではなく合計で確認することが鉄則です

判定に迷ったら、源泉徴収票、副業や投資の収入・経費が分かる資料、医療費や寄附の証明書類を1か所に集めるところから始めてください。
資料が揃えば、義務の有無、還付の可能性、自分でやるか依頼するかを順番に確認できます
平日に動けなくても、e-Tax・郵送・時間外収受箱という提出手段があるため、「時間がないから」という理由で判定そのものを先送りしないことが大切です

トランス税理士法人では、サラリーマン・会社員の確定申告や税務相談をサポートしています。
ご自身の確定申告が必要かどうかの判定や申告の準備に不安がある方は、源泉徴収票と給与以外の収入・支出が分かる資料を整理したうえでお気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

中山慎吾
中山慎吾トランス税理士法人 代表税理士
1978年生まれ。
東京税理士会所属(登録番号 第140269号)。
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科修了、MBA取得。

税理士・CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、法人税務から個人税務まで幅広い相談に対応。特に、サラリーマン・会社員の確定申告、税務調査対応、RSU・ストックオプション、不動産所得、副業、各種控除など、給与所得者に起こりやすい税務の論点を中心にサポートしている。

また、税務調査をテーマにした書籍
『〜知らないと損するかもしれない〜 税務調査を受ける前に押さえるべきポイント』
(株式会社KACHIEL)に、共著者の一人として執筆に参加。

コラムでは、複雑になりやすい税金の仕組みをできるだけ分かりやすく整理し、
読者が自分の状況を確認しやすい情報発信を行っている。